法政大学体育会空手部拳友会規約
第一章 総則
(名称)
第1条
本会は法政大学体育会空手部拳友会といい、通称名を拳友会と称する
(目的)
第2条
この会は会員相互の親睦を図ると共に、法政大学体育会空手部員の指導・育成に努め、もって空手道の研究とその健全な発展に寄与する事を目的とする
(事業)
第3条
- 会員相互の親睦企画
- 法政大学体育会空手部活動への指導・協力
- その他目的達成に必要な事業
(組織)
第4条
本会は会員相互の連絡連携と組織の強化を図る為、下記の通り本・支部を置く事が出来る。但し目的・運営方法等を明確に出来る事を必要とする。
本部:東京都千代田区富士見町法政大学内
連絡事務所 : 〒145-0061東京都大田区石川町2-24-20 丹羽正則内
携帯電話:090-3877-7186
北海道支部[北海道]
東北支部[青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 ]
関東・甲信越支部[ 東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木|群馬|山梨|新潟|長野 ]
東海・北陸支部[ 愛知|岐阜|静岡|三重|富山|石川|福井 ]
近畿・四国・中国支部[ 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|徳島|香川|愛媛|高知|鳥取|島根|岡山|広島|山口 ]
九州・沖縄支部[ 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島 |沖縄 ]
第二章 会員
(入会)
第5条
本会は、法政大学に学び法政大学体育会空手部(工体連空手部を含む)に在籍した者で、幹事会にて承認された者を会員とする。
第6条
会員は¥10,000円の年会費を定められた期限までに納付する。
第7条
年会費を納付した会員は会の運営に携わる条件を得る事が出来る。
(特別会員)
第8条
この会に本規約第5条の会員の外に、特別会員をおくことが出来る。
第9条
特別会員は、本会の目的に賛同し、事業に協力する個人又は法人とする。
第10条
特別会員は、本会幹事の2名以上の推薦により幹事会の承認によって入会することが出来る。
第11条
特別会員の会費は年額10,000円とする。
第12条
特別会員は、この会の会員と同等の資格を有する。
第13条
特別会員は、年会費が3期滞納したときその資格を失う。
第14条
会員が会の名誉を毀損したり、この会の目的に反した行動をしたときは、常任幹事会の提言により幹事会にて裁定し、会長はこれを除名することができる。
第三章 役員
(役員の種類)
第15条
本会に次ぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 4名以内
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 4名以内
(7)会計 2名以内
(8)常任幹事 30名位(監督を含む)
(9)女子部長 1名
(10)幹事 20名位
(11)会計監事 若干名
(12)本会に相談役を置く事が出来る。
(役員の選任)
第16条
本会の役員の選任は次のとおりとする。
(1)幹事は原則として各卒業年度の中から選任する。
(2)常任幹事と会計監事は幹事会において選出し、会長これを委嘱する。
(3)会長・副会長は常任幹事会の推薦により幹事会に於いて選出する。
(4)幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長・会計は常任幹事会において互選し、会長これを委嘱する。
(5)監督・総監督及び相談役は幹事会の推薦により、会長これを委嘱する。
(役員の職務)
第17条
本会の役員の職務は、次の各号に定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)幹事長は会長の命を受けて常任幹事会・幹事会を統括し本会の業務を執行する。
(4)副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はこれを代行する。
(5)常任幹事は会務をそれぞれ分担し、幹事会に発議・提言・推薦し、その決定事項を処理する。
(6)幹事は幹事会を結成し、本会の必要事項を審議する。
(7)事務局長及び会計は会長の命を受け、本会の会計及び事務を執行する。
(8)監事は本会の会計を監査し、総会でその結果を発表する。
(9)相談役は会長の諮問に応じ又は助言することが出来る。
(10)この会は法政大学体育会空手部員の技術的指導・育成を目的とした 「技術部」を設ける。
(11)技術部の組織および運営に関する事項は細則で定める。
(12)この会はOGの親睦と交流の活性化を目的とした「女子部」を設ける。
(13)女子部の組織及び運営に関する事項は「細則」で定める。
(役員の任期)
第18条
会長・幹事長・事務局長の役員任期は3年とし、再任は2期までとする。
但し、他の役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
(役員の補充)
第19条
役員に欠員が生じた時は、幹事会で補充選任することができる。
但し、任期は前任者の残任期間とする。
第四章 会議
(会議の種類)
第20条
本会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)幹事会
(3)常任幹事会
(総会)
第21条
総会は年1回開催し会務の報告を行う。
(1)事業計画並びに収支予算に関する事項
(2)事業報告並びに収支決算に関する事項
(3)その他本会の業務に関する重要事項
(幹事会・常任幹事会)
第22条
幹事会は、幹事長が招集し議長となり、次に掲げる事項について審議決定する。
(1)会員の入会・退会・および除名に関する事項
(2)本規約の変更および本規約に定めないもの。その他緊急を要する事項。
(3)幹事会は年2回以上開催する。
(4)常任幹事会は必要に応じて幹事長が招集し会務を運営執行する。
(定足数と議決)
第23条
幹事会および常任幹事会は定足数の2分のⅠ以上の出席とするが、委任状行使者も出席とみなす。
2 議決に関しては、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第五章 会計
(収入)
第24条
本会の収入は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
(経費)
第25条
本会の経費は、前条の収入により運営されるものとする。
第26条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第六章 雑則
細則
(技術部)
第1条
技術部員は、常任幹事会の推薦により幹事会にて選出し会長これを委嘱する。
第2条
(1) 技術部は、その中から法政大学空手部の監督を幹事会に推薦し、幹事会の議決を経て、会長これを空手部部長に推薦する。
(2) 技術部は、その中から法政大学空手部の総監督を幹事会に推薦し、幹事会の議決を経て、会長これを 委嘱 する。
第3条
監督は技術部の中から、コーチ若干名を空手部部長に推薦し報告する。
第4条
総監督は監督の要請によりこれを補佐し、専らスカウト活動に関する助言を行う。
第5条
(1)監督の任期は4年とし、2期を原則とする。
(2)総監督の任期は2年とし、2期を原則とする。
(女子部)
第6条
(1) 女子部員はOGをもって構成する
(2) 常任幹事会により女子部長1名を推薦し会長これを委嘱する
(3) 女子部長は副部長他若干名幹事を推薦し幹事会に報告する
(4) 女子部長の任期は4年とし2期を原則とする
付則
第1条
この細則は令和3年11月28日より施行する。
第2条
この規約の施行については別に内規を定める。
第3条
本規約の改廃は常任幹事会の発議により、幹事会の議決を経て行う。
第七章 内規
(慶弔)
第1条
この内規は会員の慶事・病気・災害・死亡に対して祝意又は弔慰の意を表す事を目的とする。
第2条
前期の目的達成のため、祝い金又は弔慰金の支出を次の通り定める。
(1)会員の結婚には祝電を贈る。
(2)会員が社会的栄誉を受けた時は金五万円也を贈り、総会に招待してその栄誉を称える。
(3)会員が病気の時(3ヶ月以上入院)は、見舞金として金五千円也を贈る。
(4)会員が天災地変等のため、災害を蒙った場合は見舞金として金五千円也を贈る。
(5)会員が死亡したときは、弔慰金として金壱万円也と花輪を贈り、弔電を贈る。
(6)会員の配偶者が死亡した時は、弔電を贈る。
第3条
慶弔に特別の考慮を要する場合は、正副会長において決定し、後日幹事会に報告する。
第4条
慶弔の事情が発生したときは、会員は事務局に通知、連絡し事務局長はこれを会長に報告して処理する。
第5条
本内規は正常に会費が納入されている会員に適用する。
付則
(1)本内規は平成17年2月18日より施行する。
(2)本内規の改廃は常任幹事会の発議により、幹事会の決議を経て行う。